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技能認定登録制度と診療報酬・介護報酬

<技能認定登録制度とは>

1.目的

この制度は、医師の指示のもとにリハビリテーション業務に従事する者であって、本協会が主催する運動療法機能訓練技能講習会を受講し、認定試験に合格した者(以下、認定試験合格者)が、更なる研鑚に努めることにより社会的評価を高め、国民の保健・医療・福祉、並びに介護の領域における資質の高い経験ある従事者としての役割を確立することを目的とする。

2.概要

本協会が主催する運動療法機能訓練技能講習会(以下、技能講習会)を受講し、認定試験に合格して登録申請を行った者に対して、技能認定登録証、及び技能認定登録手帳を交付し、その後の3年間に、本協会が指定する学会・講習会等に出席して、一定の単位(3年間に30単位)を取得した者について登録更新を行う。

3.費用

    @ 登録申請及び登録更新手数料

      会 員 5,000円    非会員 10,000円

A 単位取得課題講習会(研修会)参加費用

        会 員  3,000円以内 非会員 6,000円

<技能認定登録者の診療報酬上の位置付け>(平成24年度改定)

@ 脳血管リハビテーション(U)の届出を施設において、理学療法士が2名以上勤務している場合に、(V)の100点が算定できます。

A 脳血管リハビテーション(V)の届出を施設において、理学療法士が1名以上勤務している場合に、所定点数の100点が算定できます。

B 運動器リハビリテーション(U)の届出において、「適切な運動器リハビリテーションにかかる研修を修了した者」に該当し、一定要件のもと当分の間理学療法士とみなされます。ただし、算定は、運動器リハビリテーション(V)の80点となります。(人的要件で理学療法士とみなされます)

C 運動器リハビリテーション(T)及び(V)の届出施設において、理学療法士が1名以上勤務している場合に所定の80点が算定できます。
入院・外来共に算定できます。

<介護報酬>
 通所リハビリテーション費 
1時間以上2時間以内で理学療法士と同じ基本単価が算定できます。
※50/100算定は、削除され、100/100算定となりました。
※みなし指定となる医療機関でも算定できます。


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※ 認定登録は、運動器リハビリテーションセラピスト登録と異なり、本人資格となりますので、勤務先を変更した場合でも診療報酬・介護報酬を算定ができます。