2024/6/23

 

研修会・学会の開催・配信案内は、

「中部理学療法学会」に掲載を

変更いたしました

ご確認ください。

 

更新内容

① 中部会研修会案内⇒「「中部理学療法学会」に掲載。

② 中部地方会緊急告示

③ 会費の納入について

 

 

《中部地方会緊急告知》

⑴ 中部地方会・各県支部役員募集

  ・中部地方会及び支部においては、役員の高齢化が進み、来年に多くの先生

が退任の意向を申し出てみえます。

現状では、来年度以降の事業運営に支障を来す状況となっています。

・これまでも研修会や各案内で、会員に協会活動に参加いただける様、幾た

   びかお願いして来ましたが、ご協力いただける先生は確保できませんでし

   た。

30代・40代で、今後も一定期間、医療・介護等の中でリハビリテーション

 に従事して行かれる先生方に事業活動を担っていただけます様、お願い致します。

・業務の引継ぎ等の関係上、早急にお申し出ください。

最低限、56名の確保が必要な状況となっています。

・活動に要した経費は、協会より支給されます。

⑵ 中部地方会ホームページ担当者急募

・PCやソフト等必要物品と経費は、協会より支給いたします。

・ 現担当は、視覚障害のため、更新等に支障を来しています。

  後継者が確保できない場合は、更新を停止させていただきます。

※ 問合せ・お申し出は、執行委員長・支部長・総務担当(可知)まで、ご連絡

ください。

 

《会費の納入について》

・令和6年度の会費が、いまだ未納の先生がみえます。早急に下記口座に納入く

ださい。

  会  費  ¥22,000 

連盟会費  ¥ 1,000

合  計 ¥23,000

・なお、会費納入の延滞に対しては、延滞金が加算されます。

・一部に過年度会費の未納者があります。

 会費の再請求書に記載されている延滞金を加算した全額を早急に納入ください。

・振込の際には、支部名・会員名を必ず入力または記入して下さい

        例:愛知支部 理療太郎

   

年会費振込先 ゆうちょ銀行からゆうちょ銀行

   口座番号  00110-5-3747

   口座名義  公益社団法人全国病院理学療法協会

ゆうちょ銀行以外からの振込先

ゆうちょ銀行 ゼロイチキュウ(0一九)支店 

預金種目   当座預金

口座番号   0003747

   口座名義人  公益社団法人全国病院理学療法協会 平野

 

※ 振込の際は、口座名義を確認して送金してください。

※ 会費の領収書が必要な会員は、協会事務局にお申し出下さい。

    ℡ 03‐3494‐1948

 

<届出と連絡先について>

勤務先や住所変更があった場合は、登録事項変更届を各県支部長に提出して下さい。退会される場合は、必ず退会届を各県支部長に提出して下さい。

メールでの受付けはいたしませんので、必ず所定の書面にて郵送して下さい。

書式は、下記の協会HPからダウンロードするか、各県支部長に交付を申し出て下さい。

協会HP  http://www.nhpta.net/

  研修会等のお知らせ等は、中部地方会ホームページにてお知らせしています。

https://chubu.nhpta.net/

 

《 各県支部長及び技能認定登録連絡先 》

■愛知,
愛知、三重県支部 

 〒489-0805 愛知県瀬戸市陶原町6-10-12 リバーサイドマンション604  鈴木 茂

TEL 08051342687 

愛知県支部の技能認定登録の連絡先及び郵送先は、以下となります。

491-0914 一宮市花池4163  日比野 智

TEL 0586454509

■岐阜県支部

501-0237 瑞穂市犀川6丁目58番地  栗山 英

TEL 09023424630

       

< 協会全般についての問い合わせ先 >

中部地方会総務担当 

501-2105 山県市高富2427番地8  可知 謙三

TEL  09096633087 eMale ken3ksu2@ybb.ne.jp

中部地方会執行委員長

580-0041 中津川市本町4-2-15 本町整形外科 リハビリテーション科  

渡會 洋一  

TEL 0573655766  

 

<令和3年介護報酬改定について>

 1.通所リハビリテーション費(1 時間以上2 時間未満 要介護3) 技能認定登録者算定可 通常規模型   390 単位/ 回 ⇒ 426 単位/

大規模Ⅱ型   375 単位/ 回 ⇒ 411 単位/

予防 支援1  1721 単位/ 月 ⇒ 2053 単位/

予防 支援2  3634 単位/ 月 ⇒ 3999 単位/

2.通所介護・地域密着型通所介護の個別機能訓練加算 あはき 柔整等算定可

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ 46 単位/ 日 ⇒ 55 単位/

              ロ 85 単位/ 日 ⇒ 56 単位/

個別機能訓練加算(Ⅱ) 新設       20 単位/

※加算(Ⅰ)イとロの併算定不可 

※加算(Ⅰ)に(Ⅱ)の上乗せ算定可             

※個別機能訓練は、実施要件及び人員基準の見直しが行われました。              

  3,以下の項目にも機能訓練指導員の役割が明記されています。           

1)生活機能向上連携加算                                      

外部のリハビリテーション専門職と機能訓練指導員が連携                

2)リハビリテーション計画書と機能訓練計画書の書式の見直し

双方の計画書の共通化を図り、更に整理、簡素化する。              

3)入浴介助加算                                              

居宅を訪問した医師等と連携の下で、機能訓練指導員等が入浴計画を作成

4)介護付きホームにおける個別機能訓練加算の見直し

(Ⅱ) 新設  20 単位/        

5)特別養護老人ホームにおける個別機能訓練加算の見直し 4)と同じ

6)科学的介護(LIFE)の導入 CHASEVISITPDCA のサイクルを評価利用者の状態像及び機能訓練等ケアの内容を、定期的に厚労省へデータ提出

厚労省は、多数のデータをAI 化し、適したデータをフィードバックフィードバックされたデータを活用、個別計画を見直し、適したケアを提供

このサイクルを繰り返し、科学的な介護により、状態の重症化を予防する。   

7)ADL 維持等加算の見直し                                  

一定の施設で、初回月のBI 値と7 月目のBI 値を比較し、利得表に照合し算定  

Barthel index は、一定の研修を受けた者が評価する。

 

改定の詳細は、広報240号または厚生労働省ホームページの「令和3年度介護保険報酬改定について」をご確認下さい。

 






<令和2年診療報酬改定について>

 令和2年診療報酬改定の概要は以下の通りです。対照表は、広報237号をご参

照ください。

 マッサージ師・柔道整復師の算定一覧については、厚生労働省の告示・通知を精

査の上、取りまとめたものを中部地方会ホームページに掲載し、次回案内にてお

知らせいたします。

 

<リハビリテーション実施計画>

1.疾患別リハビリテーションを行うに当たっては、リハビリテーション実施計画

書を作成することとする。

・リハビリテーション実施計画書の記載事項のうち、ADL項目としてBI又

はFIM のいずれかを用いるようにする。

・リハビリテーション実施計画書を作成し、診療録へ添付することとする。

2.リハビリテーション実施計画書の作成は、疾患別リハビリテーションの算定開

始後、原則として7日以内、遅くとも14日以内に行うこととした上で、当該

計画書の作成前に行われる疾患別リハビリテーションについて、医師の具体

的な指示の下で行われる場合に限り、疾患別リハビリテーション料を算定で

きることとする。

【外来リハビリテーション診療料】

. 外来リハビリテーション診療料  173

. 外来リハビリテーション診療料  110

 [算定要件]

(7)外来リハビリテーション診療料1及び2を算定している場合は、医師は疾患別

リハビリテーション料の算定ごとに当該患者にリハビリテーションを提供した

リハビリテーションスタッフからの報告を受け、当該患者のリハビリテーショ

ンの効果や進捗状況等を確認し、診療録に記載すること。なお、リハビリテーシ

ョンスタッフからの報告は、カンファレンスの実施により代えることとしても

差し支えない。

 

<算定上限>

入院中の患者以外の患者であって、要介護被保険者等の患者に対する維持期リハ

ビリテーションについて、平成31331日まで算定可能とする経過措置が終

了していることに伴い、引き続き維持期リハビリテーションの算定が可能である

患者が明確になるよう、扱いを整理する。

注1 本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって、入院中の要介護

被保険者等であるものに対して、必要があってそれぞれ発症、手術若しくは

急性増悪又は最初に診断された日から180日を超えてリハビリテーション

を行った場合は、1月13単位に限り、注1に規定する施設基準に係る区分

に従い、次に掲げる点数を算定できるものとする。

算定対象患者は、確認次第HPに掲載いたします。

イ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) (1単位) 147

ロ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) (1単位) 120

ハ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ) (1単位) 60

 

イ廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ (1単位) 108

ロ廃用症候群リハビリテーション料() (1単位)  88

ハ廃用症候群リハビリテーション料() (1単位) 46

 

イ運動器リハビリテーション料(Ⅰ (1単位)111

ロ運動器リハビリテーション料() (1単位)102

ハ運動器リハビリテーション料() (1単位) 51

   

<技能認定単位取得と算定について>(重要)

① 単位の取得は、各自責任を持って管理してください。

登録期間内に「30単位以上の単位取得」が必要となっています。

単位取得されない場合は、リハ料等の算定が認められないことが想定され

ます。ご留意ください。

③ 算定要件は、「定期的に適切な研修を修了している者」となっています。

3年間で30単位を取得するとともに、年間1回以上の研修会・学会参加

をお願いいたします。

 

≪運動療法機能訓練技能講習会について≫

日本理学療法学会開催準備のため、中部地方会の令和2年度の技能講習会は、開催を致しません。受講希望の方は、他地方会・支部開催の講習会を受講ください。募集の詳細は、協会ホームページに掲載されています。

 

<お知らせとお願い>

① 協会の学術や診療報酬等の要望活動などに対するご意見をお寄せください。

  中部地方会メールアドレス ⇒  nhptachk@ybb.ne.jp

協会本部メールアドレス  ⇒ yakuaa@mars.plala.or.jp

② 中部地方会の活動にご協力いただける先生を募集しています。特に、HPの更

新等を担当していただける方を探しています。

今後のリハビリテーションにおけるマッサージ師・柔整師の職域について、危

機感をお持ちの先生の協会活動への参加をお願い致します。

問合せ・お申し出は、執行委員長・支部長まで  

 

平成30年度診療報酬改定(関係分)概要>

  

⑴ 疾患別リハビリテーション料の算定日数の上限の除外対象患者の追加

①軸索断裂の状態にある末梢神経損傷(発症から1年以内のもの)

②外傷性の肩関節腱板損傷(受傷後180日以内のもの)

③回復期リハビリテーション病棟を退棟した日から起算して3月以内の患者(在棟中に回復期リハビリテーション病棟入院料を算定した患者に限る。ただし、保険医療機関に入院中の患者又は介護老人保健施設に入所する患者を除く。)

⑵ 施設基準の見直し

以下の要件を満たしている場合、疾患別リハビリテーションの実施時間中であっても、疾患別リハビリテーションの専従の従事者が介護保険のリハビリテーションに従事しても差し支えない。

ア 専従の従事者以外の全ての従事者が介護保険のリハビリテーションに従事していること。

イ 専従の従事者が、疾患別リハビリテーションを提供すべき患者がいない時間帯であること。

 通所リハビリテーションの施設基準

介護保険の通所リハビリテーションと医療保険の疾患別リハビリテーションを同一時間帯で行っている場合、指定通所リハビリテーションを行うために必要なスペースは、3平方メートルに指定通所リハビリテーションの利用定員を乗じた面積以上とする。

⑷ 要介護・要支援被保険者に対する維持期・生活期の疾患別リハビリテーション料について、介護保険への移行に係る経過措置を1年間に限り延長し、平成 31 4 月以降、要介護被保険者等に対する疾患別リハビリテーション料の算定を認めない取扱いとする。

⑸ リハビリテーション計画提供料1  275点

算定要件

脳血管疾患等リハビリテーション料・廃用症候群リハビリテーション料・運動器リハビリテーション料を算定する患者であって、介護保険のリハビリテーションの利用を予定している者について、介護保険のリハビリテーション事業所にリハビリテーション実施計画書等を提供した場合

電子化連携加算       5点

算定要件

通所・訪問リハビリテーションの質の評価データ収集等事業」で利用可能な電子媒体でリハビリテーション実施計画書等を提供した場合

   ハビリテーション計画提供料2   100点

算定要件

入退院支援加算の地域連携診療計画加算を算定する入院中の患者であって、発症等から14日以内に退院する者について、退院後のリハビリテーションを担う医療機関にリハビリテーション実施計画書等を提供した場合

⑹ リハビリテーション総合計画評価料1   300点

算定要件

心大血管疾患及び呼吸器リハビリテーション料()、がん患者・認知症リハビリテーション料、または脳血管疾患等・廃用症候群・運動器リハビリテーション料()()の算定患者のうち、介護保険のリハビリテーション事業所への移行が見込まれる患者以外の患者

リハビリテーション総合計画評価料2    240点

算定要件

脳血管疾患・廃用症候群・運動器リハビリテーション料()()の算定患者のうち、介護保険のリハビリテーション事業所への移行が見込まれる患者

 

 

技能認定登録者のリハビリテーション料の算定点数に変更はありません。

算定要件等は、以下の通りです。

① 実施するに当たり、医師又は理学療法士が事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合算定できる。

② 理学療法士は、医師の指導監督の下に訓練を受ける患者の運動機能訓練の内容等を的確に把握すること。

③ 運動器リハビリテーション料()の施設基準届出では、以下の取り扱いとなっています。

当分の間、適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了した看護師、准看護師、あん摩マッサージ指圧師又は柔道整復師が、専従の常勤職員として勤務している場合であって、運動器リハビリテーションの経験を有する医師の監督下に当該療法を実施する体制が確保されている場合に限り、理学療法士が勤務しているものとして届け出ることができる。

※ 技能認定登録者が「みなしPT」と呼称できるものではありません。あくまで、医療機関が届出において取り扱いを受けられるものです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





<平成30年度介護報酬改定(関係分)概要>

⑴ 通所リハビリテーション費(技能認定等登録者が算定可)

所要時間1 時間以上2 時間未満の場合

 

 

イ通常規模型

ロ大規模型(Ⅰ)

ハ大規模型(Ⅱ)

要介護1

329単位

323単位

316単位

要介護2

358単位

354単位

346単位

要介護3

388単位

382単位

373単位

要介護4

417単位

411単位

402単位

要介護5

448単位

441単位

430単位

※ 他の時間及びリハビリテーションマネジメント加算、他加算等は算定不可

⑵ 機能訓練指導員に、はり師・きゅう師を追加

機能訓練指導員の確保を促進し、利用者の心身の機能の維持を促進する観点から、機能訓練指導員の対象資格に一定の実務経験を有するはり師、きゅう師を追加する。一定の実務経験を有するはり師、きゅう師とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6 月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有する者とする。

<通所介護費>

イ 個別機能訓練加算(Ⅰ) 46 単位    

ロ 個別機能訓練加算(Ⅱ) 56 単位

※ 個別機能訓練加算は以下の施設でも算定可

地域密着型通所介護・短期入所生活介護・特定施設入所者生活介護・ 地域密着型特定入所者介護・介護福祉施設サービス・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、他

⑶ ADL維持等加算新設

 ADL維持等加算(Ⅰ) 3 単位/月   

ロ ADL維持等加算(Ⅱ) 6 単位/

算定要件等

利用者の総数のうち、評価対象利用開始月と、当該月から起算して六月目において、機能訓練指導員がADLを評価し、その評価に基づく値を測定し、評価した月が属する月ごとに当該測定値が提出されている場合

※ ADLの評価は、Barthel,index を採用

⑷ 介護療養型医療施設の医療機関併設型の特定施設へ転換する場合の特例

介護療養型医療施設又は医療療養病床から、「特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)と医療機関の併設型」に転換する場合について、以下の特例を設ける。

ア サービスが適切に提供されると認められる場合に、生活相談員、機能訓練指導員、計画作成担当者の兼任を認める。

⑸ 医療保険の脳血管疾患等・廃用症候群・運動器リハビリテーションから介護保険のリハビリテーションへの移行を円滑に行う観点から、診療報酬改定における対応を鑑みながら、必要に応じて、医療保険と介護保険のリハビリテーションを同一のスペースにおいて行う場合の面積・人員・器具の共用に関する要件を緩和することとする。

 

 

 

現行

 

見直し1、

面積

要件

介護保険の利用定員と医療保険

の患者数の合計×

上を満たしていること。

常時、介護保険の利用者数×

以上を満たしていること。

人員

要件

同一職種の従業者と交代す

は、医療保険のリハビリテー

ションに従事することができる。

同じ訓練室で実施する場合には、

医療保険のリハビリテーショ

ンに従事することができる。

器具

共 有

1時間以上2時間未満の通所リ

ハビリテーションの場合は、必

要な器具の共用が認められる。

サービス提供の時間にかかわ

らず、医療保険・介護保険の

サービスの提供に支障が生

じない場合は、必要な器具の共

用が認められる。

 

最終的な見直内容は今後解釈通知で規定る予定。

面積要件・人員要件の見直、1時間以上時間未満の通所ハビリテー限る。

 

機能訓練指導員の働ける職場

・デイサービス(通所介護施設) ・ショートステイ(短期入所生活介護施設)

・特別養護老人ホーム ・認知症対応型通所介護施設 ・特定施設入居者生活介護施設

 

詳細は、厚生労働省HPにてご確認ください。

前回の改定は、以下に掲載しています。

 


マッサージ師・柔道整復師等の診療報酬・介護報酬等の算定等一覧(H29.3現在)

技能認定登録者が算定等できる項目

<疾患別リハビリテーション>

算定要件

① 実施するに当たり、医師又は理学療法士が事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合算定できる。

② 理学療法士は、医師の指導監督の下に訓練を受ける患者の運動機能訓練の内容等を的確に把握すること。

(1) 脳血管患等リハビリテーション料()にて、()を算定     100

   脳血管疾患等リハビリテーション料()                  100

・発症、手術又は急性増悪から14日まで 初期加算 1単位につき45

同じく30日まで 早期リハビリテーション加算  1単位につき30

・算定上限 発症、手術又は急性増悪から180

・要介護被保険者等に対し、発症・手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から、60日を経過した後に、引き続き実施する場合で、過去3月以内に目標設定等支援・管理料を算定していない場合は、所定点数の90/100にて算定     90

・算定上限を超える場合は、1月13単位 

脳血管疾患等リハビリテーション料()で、(Ⅲ)       60

脳血管疾患等リハビリテーション料())           60点   

通所リハビリテーションを実施していない医療機関での要介護被保険者等の外来 患者は、上記の80/100の点数となる。                   48

 (2) 廃用症候群リハビリテーション料() にて、()を算定         77

廃用症候群リハビリテーション料()                           77

   ・脳血管疾患等と同じく、早期及び初期加算が算定できる。

・算定上限 廃用症候群の診断又は急性増悪から            120

・要介護被保険者等に対し、廃用症候群の診断又は急性増悪から50日を経過した後に、引き続き実施する場合で、過去3月以内に目標設定等支援・管理料を算定していない場合は、所定点数の90/100にて算定               69

・算定上限を超える場合は、1月13単位 

廃用症候群ハビリテーション料()で、(Ⅲ)               46

廃用症候群リハビリテーション料())                  46

通所リハビリテーションを実施していない医療機関での要介護被保険者等の外来患者

は、上記の80/100の点数となる。                    37

(3) 運動器リハビリテーション料() にて、()を算定            85

運動器廃用症候群リハビリテーション料()                       85

・脳血管疾患等と同じく、早期及び初期加算が算定できる。

・算定上限 発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から 150

・発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から40日を経過した後に、引き続き実施する場合で、過去3月以内に目標設定等支援・管理料を算定していない場合は、

所定点数の90/100にて算定                 77

・算定上限を超える場合は、1月13単位

運動器ハビリテーション料()で、(Ⅲ)                  51

運動器リハビリテーション料())                     51点   

通所リハビリテーションを実施していない医療機関での要介護被保険者等の外来患者は、上記の80/100の点数となる。                     41

(4) リハビリテーション総合評価料 月1回                        300点 

技能認定登録者が担当した患者でも()(Ⅱにおいて算定できる。

リハビリテーション総合計画提供料                100

(5) 目標設定等支援・管理料1 初回の場合                           250

2 2回目以降の場合                  100

要介護被保険者等である患者に対し、必要な指導等を行った場合に、3月に1回に限り算定

する。担当患者は、算定対象となる。

(6) 地域包括ケア病棟の疾患別リハビリテーション料の取扱い

  ① リハビリテーションに係る費用(摂食機能療法を除く)は、地域包括ケア病棟入院料等に含まれ、別に算定できない。

② 1日平均2単位以上提供していること。ただし、1患者が1日に算入できる単位数は9単位までとする。なお、当該リハビリテーションは地域包括ケア病棟入院料に包括されており、費用を別に算定することはできない。

③ 当該入院料を算定する患者に提供したリハビリテーションは、疾患別リハビリテーションに規定する従事者1人あたりの実施単位数に含むものとする。

 

<通所リハビリテーション・>

所要時間1時間以上2時間未満の場合

要介護1 329単位 要介護2 358単位 要介護3 388単位

要介護4 417単位 要介護5 448単位

 

○指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について

(平成11年9月17日老企第25号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)(抄)

七 通所リハビリテーション

1 人員に関する基準

⑴ 指定通所リハビリテーション事業所(居宅基準第百項)

⑵ 指定通所リハビリテーション事業所が診療所である場合

② ハ 後半部分

所要時間1時間から2時間の通所リハビリテーションを行う場合であって、定期的に適切な研修を修了している看護師、准看護師、柔道整復師又はあん摩マッサージ師がリハビリテーションを提供する場合は、これらの者を当該単位におけるリハビリテーションの提供に当たる理学療法士等として計算することができる。

この場合における「研修」とは、運動器リハビリテーションに関する理論、評価法等に関する基本的内容を含む研修会であって、関係学会等により開催されているものを指す。具体的には、日本運動器リハビリテーション学会の行う運動器リハビリテーションセラピスト研修、全国病院理学療法協会の行う運動療法機能訓練技能講習会が該当する。

 

 

技能認定登録を要しない項目

1.診療報酬

  (1) 消炎鎮痛処置

① マッサージ等の手技療法           35

    ② 機械器具                  35

    ※ 併用できない。リハビリテーション料とも併用できない。

(2) リンパ浮腫に対する複合的治療に係る項目を新設する。

リンパ浮腫複合的治療料 1 重症の場合   200点(1日につき)

2 1以外の場合  100点(1日につき)

専任の医師が直接行うもの、又は専任の医師の指導監督の下、専任の看護師、理学療法士又は作業療法士が行うものについて算定する。あん摩マッサージ指圧師(当該保険医療機関に勤務する者で、あん摩マッサージ指圧師の資格を取得後、保険医療機関において2年以上業務に従事し、施設基準に定める適切な研修(座学が 33 時間以上、実習が 67 時間以上行われ、修了に当たって試験が行われる)を修了した者に限る。)が行う場合は、専任の医師、看護師、理学療法士又は作業療法士が事前に指示し、かつ事後に報告を受ける場合に限り算定できる。

2.介護保険

(1) マッサージ師・柔道整復師等は、「機能訓練指導員」規定されている。

ただし、はり師・きゅう師は除く。

(2) 通所介護

個別機能訓練加算(Ⅰ)      46単位/

個別機能訓練加算(Ⅱ)      56単位/

※算定要件等(個別機能訓練加算(Ⅰ)および(Ⅱ)共通。追加要件のみ)

機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問した上で、個別機能訓練計画を作成し、その後3月ごとに1回以上、利用者の居宅を訪問した上で、利用者またはその家族に対して、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、訓練内容の見直し等を行っていること。

(3) 指定短期入所生活介護費(ショートステイ)及び、指定介護福祉施設サービス費(特別養護老人ホーム)     個別機能訓練加算(一日)12単位

  (4) 指定短期入所療養介護費及び、指定介護療養型医療施設サービス費

    特定診療費 ロ理学療法Ⅱ 73単位 算定の可否・要件は、確認中です。

  (5) 介護支援専門員の受験資格があります。

3.障害者・児関係

  都道府県の条例等で規定され、適用が異なります。詳細は障害福祉担当課にご確認下さい。

  (1) 機能訓練担当職員として、取り扱われる都道府県があります。

    特別支援加算は、算定できないものとされています。

(2) 障害者相談支援専門員の受講資格があります。

(3) 障害サービス管理責任者及び児童発達管理責任者の受講資格があります。

※ (2)(3)は、受講資格試験は、ありません。免許取得後、医療機関等で資格業務に5年以上の実務経験が必要となります。リハビリテーション業務は、実務経験として取り扱われています。開催等は、都道府県の生涯福祉担当課にご照会下さい。

 

各項目の詳細は、厚生労働省のHP及び各都道府県のHP等にて、ご確認下さい。